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2006年01月06日

●個人事業の確定申告

確定申告も近くなってきたので、先日税務署員の友人と話しをした中から色々とざっくばらんに皆様にシュアしたいと思います。

■事務所
個人事業主で事業を行っている場合は、自宅兼事務所の方も多いと思います。賃貸の場合は事業で使用している床面積の割合で電気料金等を経費で落とせます。もちろん電話もそうですが、電話は回線を分けた方がベストなようです。

ちなみに、プロバイダ料金は割合計算が出来ないので100%の割合で大丈夫なようです。水道やガスは経費として落とせませんが、家賃も使用床面積の割合で落とせます。

これが実家に同居となると話が違います。実家に同居の場合は水道光熱費全てNGです。家賃分として親にお金を払っていても経費としては落とせません。実家に同居の場合落とせるものは独立した電話とプロバイダ料金だけです。割合計算も何もありません。


■制服
弊社もそうですが、自社のスタッフジャンバーを持っています。このような場合、どこかに発注した制服などは経費の対象となりますが、自作のユニフォーム等は微妙なようです。アイロンプリント代等は経費として落ちますが、結局プライベートでも着れるようなものは難しいようです。税務官によってもちがうとの事。


■小切手
最初小切手の記帳方法を迷いました。お客様からは小切手を受け取って銀行に持って行き現金化するわけですので、どういう記帳になるかと思っていたら、小切手は現金と全く同じ扱いで記帳するとの事です。つまりお客様から10000円の小切手を受け取ったら、10000円の現金収入と同じという事です。


■専従者給与
専従者給与は支払いを行う年の3/15までに届出が必要です。これは専従という制約がありますが給与が全て経費と同じような扱いになりますので是非利用したいところです。毎月固定(最初に決めます)の給与となりますがが、最初に決めた額より少ないのはOKです。でも多いのはNG。つまり多めに設定しておけばいいって事ですね。


■失業保険
これから事業を起こそうという方で失業保険をもらっている人もいると思います。(本当は失業保険中に起業準備はしちゃいけません。ばれると罰金です。)起業後に失業保険はどう記帳すればいいのか…答えは記帳しなくてOK。失業保険は非課税なので確定申告や記帳は必要ありません。


■消費税
事業が軌道に乗ってくると売り上げが1000万を超えてきます。1000万円を超えると消費税の納税対象業者になります。でも課税は1000万円を超えた年の2年後。ここに抜け道があります。(有名な抜け道です)1000万円を超えた年の2年後に法人化すれば、又1年納税猶予が伸びます。それを見越して法人化する方も多いようです。


■その他
その他にも経費で認められるものはたくさんあります。しっかりと覚えてしっかりと節税するようにしましょう。以下は全て経費で落ちるものです。

・商工会費
・法人会費
・仕事で使う本(専門書)
・国民年金基金
・私的個人年金(生命保険会社・郵便局)
・ハガキ
・切手
・収入印紙

ちなみに401Kはまだのようです。アメリカでは経費として認められています。政府は401Kを勧めておきながら税務面での対応が遅れていますね。

携帯やデジカメ、デジタルビデオカメラさえも仕事で使うのであれば全て経費です。仕事で使う可能性のあるものは経費で買うようにしましょう。


■確定申告
最終的に確定申告で引けるものもたくさんあります。

・青色申告特別控除
・配偶者控除
・扶養者控除
・健康保険
・小規模企業共済
・国民年金(追納分や配偶者分もOK)
・生命保険
・損害保険

ちなみに今年から配偶者特別控除と高齢者控除がなくなりました。


又、他にも有用な情報を入手したら皆様にシュアしますね。

※ これらの情報はあくまで個人事業主の場合の参考意見として留め、法人の場合や正確な情報は税務署員や税理士等にお尋ね下さい。





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